本人(被保険者)が亡くなったとき
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
さらに当組合独自の給付金として埋葬料付加金、埋葬費付加金が上乗せで支給されます。
家族(被扶養者)が亡くなったとき
被扶養者が亡くなった場合、埋葬料が支給されます。
さらに当組合独自の給付金として埋葬料付加金が上乗せで支給されます。
支給額
●令和8年3月31日死亡分まで

●令和8年4月1日死亡分から

(注意点)
・仕事中、通勤・退勤途中の原因により亡くなった場合は、労災保険給付の対象となるため当組合へ申請することはできません(被扶養者の方が扶養範囲内でパートやアルバイトをしており、その業務が原因で亡くなった場合も同様です)。
・交通事故、暴行・傷害など第三者の行為により亡くなった場合は、第三者行為相談室(0120-732-255)へご提出前にお問合せください。
●埋葬料について
・埋葬料は、死亡の事実(またはその確認)があれば支給されるもので、埋葬を行ったことは要件とされていません。葬儀を行わない場合でも支給されます。
・埋葬料における「生計を維持されていた方」とは、被扶養者の認定要件とは異なり、被保険者によって生計の全部または一部を維持されていた方であれば該当します。民法上の親族や遺族であることや、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
●埋葬費について(本人(被保険者)が亡くなったときのみ)
・埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に「埋葬料」「埋葬料付加金」(計10万円)の範囲内で、実際に埋葬に要した費用に相当する額が「埋葬費」「埋葬費付加金」として支給されます。
・埋葬費は、実際に埋葬を行った方に支給されるため、埋葬を行った事実がなければ申請することはできません。
・埋葬に要した費用とは、祭壇一式料のほか、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。葬儀の際の飲食接待費や香典返し等は対象外です。
手続き方法

- ・添付書類はコピーと記載のあるもの以外は原本が必要です。
・提出いただいた添付書類等は返却できません。
・証明書等が外国語で記載されている場合は翻訳文を添付してください(翻訳文には翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください)。 - ・住民票は、亡くなった被保険者の死亡日及び被保険者と申請者の氏名が記載されているものを添付してください。記載事項は省略しないでください。ただし、マイナンバーの記載が無いものを添付してください。
・市区町村によって、「住民票1通」で確認できる場合と被保険者の「住民票の除票」と申請者の「住民票」の両方が必要な場合があります。交付を受ける際に自治体窓口でご確認ください。 - ・交通事故、暴行・傷害など第三者の行為により亡くなった場合は、第三者行為相談室(0120-732-255)へご提出前にお問合せください。「第三者行為による傷病届」はホームページからダウンロードできません。相談室にて状況を伺った後に、対象の方へご郵送します。
【被保険者または申請者の方へ】
・「事業主が証明する欄」の証明を受けるため、被保険者がお勤めまたはお勤めされていた会社にご提出ください。
・事業主による死亡の証明を受けずに、STEP②で添付書類〔A〕を用意する方は直接TJKにご提出ください。
・郵送方法の指定はございません(普通郵便・簡易書留などいずれも可)。
【会社の事務ご担当者様へ】
・「事業主が証明する欄」をご証明ください。
・証明後、添付書類等と一緒にTJKにご提出ください。
提出先(直接TJKに郵送する方)

TJKで申請書を受付後、約2~3週間後にお振込みします。
- 振込日は毎月10日・20日・末日(土日祝日の場合は前日の平日。年末最終振込は別途指定)です。これ以外の日の振込は行っておりません。
- 給付額等についてはお電話でお問合せいただいても回答しておりません。「給付金支給決定通知書」をご確認ください(会社振込は会社へデータ配信、個人振込はご自宅へ郵送します)。
- 給付金の着金日は金融機関により数日間の差が生じます。通知書に記載された振込日以降、数日中の着金となります。
- 記入不備や添付書類不足の場合は上記よりお時間がかかる場合があります。
資格喪失後の埋葬料(費)
被保険者が資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料、埋葬費が支給されます。
- 被保険者だった方が資格喪失後3か月以内に亡くなったとき
- 被保険者だった方が資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき、もしくは当該継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき
(注意点)
・上記の要件を満たしていても、資格喪失後に新たに加入している社会保険や国民健康保険等へ埋葬料、葬祭費などを申請する場合は、当組合へ重複して申請することはできません。
・資格喪失後に亡くなった場合は、埋葬料または埋葬費のみの支給となり、埋葬料(費)付加金は支給対象外となります。
・被保険者の資格喪失後に被扶養者だったご家族が亡くなっても、家族埋葬料、家族埋葬料付加金は支給されません。
遺族が未支給の現金給付等を請求する場合(埋葬料(費)以外)
亡くなった被保険者が傷病手当金、高額療養費等の現金給付を請求できる場合は、相続人が代わりに請求できます。また、任意継続被保険者の方が亡くなった場合、相続人が保険料の払い戻しを請求できます。
詳細は「相続人が請求するとき」をご覧ください。
申請期限
健康保険の給付を受ける権利は、受給する権利を取得した日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。
消滅時効の起算日は、以下のとおりです。

資格喪失届などその他のお手続き
埋葬料(費)、未支給の現金給付以外のお手続きをお忘れなくお願いします。
■健康保険の資格喪失・扶養削除の届出、資格確認書のご返却に関するお手続き 〔適用グループ 03-3239-9819〕
詳細は「被保険者の資格を喪失します」「被扶養者として申請する、被扶養者から外す」をご確認ください。
■限度額適用認定証、特定疾病療養受療証のご返却に関するお手続き 〔給付グループ 03-3239-9817〕
給付グループにご返却ください。
よくあるご質問
他の社会保険や国民健康保険に加入しているご家族が亡くなったときに、TJKへ埋葬料、埋葬料付加金を申請することはできません。亡くなった方が亡くなった時に加入していた健康保険へ申請してください。
自殺の場合もご申請いただけます。申請書の「具体的な死因」欄には「自殺」と記入してください。
埋葬料を申請いただけます。ただし、死産の場合は申請できません。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
(9:00~17:00 土・日・祝日および年末年始除く)

