任意継続被保険者とは

 退職日の翌日からTJKの被保険者としての資格を喪失しますが、一定の要件を満たしている方は、退職したあとも引き続き2年間を限度に「任意継続被保険者」としてTJKに加入することができます。
 任意継続被保険者は、TJKの保養施設(直営・契約)や運動施設、各種イベントなどの「保健事業」や、健康診断、人間ドックなどの「健康管理事業」を引き続き利用することができます。
※任意継続をご利用の際は同時にTJKシルバーカードのお申し込みはできません。

倒産・解雇、雇い止めなどによる離職(自己都合退職や定年退職を除く)をされた方については、国民健康保険料の軽減措置が適用され、TJKの任意継続被保険者の保険料より低くなる可能性があります。任意継続のご申請にあたっては、あらかじめお住まいの市区町村にて国民健康保険料額を確認のうえ、ご判断ください。

加入条件

 上記2点を満たしていることが加入条件となります。
 ※ 任意継続、国民健康保険、共済組合の加入期間は含まれませんので、ご注意ください。

資格取得日

 退職日の翌日になります。

任意継続の資格を喪失するとき

  • 任意継続被保険者となった日から起算して2年が経過したとき
  • 被保険者が亡くなったとき
  • 保険料を納付期日(毎月10日)までに納入していないとき
  • 新たな勤務先の健康保険の被保険者となったとき ※
  • 被保険者が75歳に達したとき(後期高齢者医療制度に加入) ※
  • 喪失希望を保険者に申出をし、申出が受理された日の翌月1日が到来したとき ※

※TJKへの資格喪失手続きが必要になります。

給付内容

 被保険者・被扶養者とも、医療機関で診療を受けたとき、原則として資格喪失前と同じ保険給付を受けられます。出産手当金・傷病手当金の給付はありませんが、一定の要件を満たす方に限り、受給できる場合があります。

被保険者が亡くなったときの給付金の請求について

 任意継続被保険者の資格取得後に被保険者が亡くなり本人埋葬料を請求する場合、請求人によって必要な添付書類がことなります。「亡くなったとき(埋葬料、埋葬費)」をご確認ください。

任意継続の保険料

 任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなることで全額自己負担となります(在職中は基本的に事業主と被保険者で折半負担)。また、介護保険料の納付対象になる方(40歳から64歳までの方)は、介護保険料も含めた額となります。

令和8年度から子どもや子育て世帯を社会全体で支える新しい仕組みとして、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。任意継続被保険者の方は、令和8年4月分保険料から支援金が上乗せして徴収されます。 健康保険組合は代行徴収的立場のため、国が被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ等)間で格差が生じることのないよう、国が一律の支援金率を示すことになっております。

保険料は、次の1、2のうち低いほうの等級から算出します。

  1. 資格喪失(退職)時の標準報酬月額
  2. TJK全被保険者の前年9月30日時点の平均標準報酬月額
    (現在は 第27等級・410,000円)

↓保険料額の確認はこちら

保険料の納付方法

 ご自宅へ納付書をお送りしますので、納付書記載の期限までに銀行の窓口、ATM、ネットバンキング等からの振り込みにて納付してください。ATM、ネットバンキングによる振り込みは領収証書が発行されませんので、ご利用明細票等を保管してください。

納付いただいた任意継続保険料は確定申告や年末調整の際に「社会保険料控除」として所得控除の対象となります。領収証書やご利用明細票などで金額をご確認ください。
確定申告や年末調整の際、納付された任意継続保険料の領収証書など証明書類の添付は必要ありません。

保険料の前納

 先々の保険料を一括してお支払いただくことが可能です。一括支払いされると、前納期間に応じて保険料が割引になります。一括支払いが可能な前納期間は半年、または1年です(資格取得時は、資格取得月の翌月から9月または次の3月まで)。

初回の前納の納付期限は、資格取得月の月末まで (末日が土日祝の場合は翌営業日) です。

資格取得日が月末(期限)であるなど、取得手続きが納付期限間近となる場合、前納のご希望に沿えないことがございます。あらかじめご了承ください。
※前納が難しい場合は、お送りする単月分の納付書にてお支払いください。

任意継続のお手続き

 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書」と「添付書類(家族を引き続き申請する場合)」を一緒にご申請ください。20日を過ぎてからのご申請は受理できません。

申請の際、在職中の記号と番号の記載が必要です。資格情報のお知らせ、マイナポータル等であらかじめご確認ください。
申請日は「当組合に到着した日」です。消印日ではありませんのでご注意ください。

【手続きの流れ】

退職後、資格確認書(交付を受けている方のみ)を会社へ返納

「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内にTJKへ送付

TJKから「資格情報のお知らせ」と「保険料納付書」、一部対象の方へは「資格確認書」をご自宅へ発送

会社からTJKへの資格喪失手続き完了後、任意継続の資格取得手続きができるようになります

納付期限までに「納付書」で保険料を納付(銀行窓口、ATM、ネットバンキングなど)

納付期限までに、初回の保険料の納付がされなかった場合、資格取得日に遡って取得取り消しとなります。取り消しとなった場合、保険診療時の医療費は、請求させていただくこととなりますので、保険料は必ず期限内に納付してください。



【 2回目以降の保険料納付と資格期間の流れ 】

翌月分の納付書を毎月ご自宅へ郵送いたします。

既に前納された方には送付いたしません。
転居予定のある方は、「住所変更届」の提出が必要です。

保険料納付期限は毎月10日(休日の場合は翌営業日)です。

納付期限までに組合にて入金確認がされない場合、保険料未納により期限の翌日に資格が喪失いたします。

「支払いを忘れた」、「外出していた」などの個人都合で保険料の納入が確認できない場合、納入期限日の翌日に資格喪失となり、原則任意継続被保険者に戻ることはできません。
当組合から送付される資格喪失通知書にて、市区町村の国民健康保険や次に加入される健康保険組合へ加入手続きを行ってください。

被扶養者について

A.在職時から引き続き扶養にする

 「健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書」に記載いただくことで申請ができます。
ただし、改めて審査を行うため、状況に応じた添付書類が必要になることがあります。

B.退職時に被扶養者ではなかった家族を扶養にする

 別途、「健康保険 被扶養者(異動)届」のご提出が必要です。
届出には、状況に応じた添付書類が必要になります。

C. 被扶養者を削除するとき

 「健康保険 被扶養者(異動)届」のご提出が必要です。
届出には、資格確認書(交付されている場合)の添付が必要になります。

被扶養者削除の届出が必要な例
  • 子どもが就職し、他の健康保険の被保険者となったとき
  • 子どもが結婚し、配偶者の被扶養者となったとき
  • パートやアルバイトで働く家族や、年金受給者の家族の年収が認定基準を上回ったとき
  • 家族が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  • 家族が亡くなったとき

任意継続をやめる

A.任意継続被保険者の資格取得後に、新たな勤務先の健康保険の被保険者となったとき

「任意継続被保険者 資格喪失申出書」のご提出が必要です。
届出には、新しく加入した健康保険組合の資格情報が分かる書類と、TJKが発行した限度額認定証・資格確認書の交付を受けている方は併せて添付する必要があります。
※被扶養者認定に伴う資格喪失はできません。

B.任意継続被保険者の資格喪失を希望するとき

①保険料を納付期限までに入金しない

必要な手続きはありません。納付期限経過後、資格喪失通知書を登録住所へ送付いたします。

  • 資格喪失年月日:保険料を納付しなかった月の納付期限の翌日となります。
  • 保険料について:資格喪失月の保険料は新しく加入する健康保険組合にて納付していただくため、TJKからの徴収はありません。

喪失時期(例)
・4月分の保険料を納付期限である4月10日までに納付をしない場合
⇒納付期限(4月10日)の翌日4月11日に資格を喪失します。
(4月分の保険料は新しく加入する健康保険組合にて納付していただきます。)

②申出書を提出する

「任意継続被保険者 資格喪失申出書」のご提出により資格喪失することもできます。

  • 資格喪失年月日:申出書の受理日(到着日)の翌月1日となります。喪失日の希望は承ることができません。
  • 保険料について:申出書を受理した月までかかります。

喪失時期(例)
・1月17日に資格喪失申出書をTJK宛て送付、TJKが1月19日に受理した場合
⇒受理日の翌月1日である、2月1日に資格を喪失します。

※ 申出後に資格喪失を取り消すことはできません。保険料や、受けられるサービスについて十分に比較検討のうえ、ご申請ください。

C.任意継続被保険者が亡くなったとき

 「相続人が請求するとき」ページをご確認ください。

TJKへの提出書類

任意継続被保険者になるとき

任意継続被保険者資格取得申請書

送付先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ

添付書類

A 在職中に扶養に入っていた家族を継続して扶養に入れる場合の添付書類
  同居 別居
①未就学児~大学生まで なし なし
②無職無収入の配偶者 なし
  • 送金証明
  • 住民票(別居先の世帯全員分)
  • 被扶養者申請に係る申立書(別居用)
③収入のある配偶者
  • 所得証明書
  • 送金証明
  • 所得証明書
  • 住民票(別居先の世帯全員分)
  • 被扶養者申請に係る申立書(別居用)
④その他親族
(親・兄弟姉妹等)
  • 所得証明書
  • 送金証明
  • 住民票(別居先の世帯全員分)
  • 所得証明書
  • 被扶養者申請に係る申立書(別居用)

※送金証明書とは、銀行振込の場合は振り込み受領書、現金書留の場合はその控えなどになります。(原則1ヵ月分必要)。その他現金の手渡し等により生計を立てている場合は、それに応じた添付書類が必要になります。(別冊「被扶養者の手続き」P8~9をご確認ください。)

B 家族を新規で扶養に入れる場合の添付書類

届出には、状況に応じた添付書類が必要になります。
当組合所定の書式についてはこちらよりダウンロードください。

任意継続被保険者をやめるとき

A.任意継続被保険者の資格取得後に、新たな勤務先の健康保険の被保険者となったとき

任意継続被保険者 資格喪失申出書

添付書類
  1. 新しく加入した健康保険組合の資格情報が分かる書類(下記いずれか1点)
    ・資格情報のお知らせのコピー
    ・資格確認書のコピー
    ・マイナポータルの資格情報画面のコピー
  2. 任意継続時に交付を受けたすべての限度額適用認定証・資格確認書
    ※いずれの交付も受けていない方は添付不要です。

B.任意継続の資格喪失を希望するとき

下記①②いずれかの方法で資格喪失が可能です。
①保険料を納付期限までに入金しない

必要な手続きはありません。

②申出書を提出する

任意継続被保険者 資格喪失申出書

添付書類

不要となります。

C.任意継続被保険者が亡くなったとき

①本人埋葬料を請求する
請求によって必要な添付書類が異なりますので、請求方法や支給額についてはこちらのページ 「亡くなったとき(埋葬料、埋葬費)」 をご確認ください。
②亡くなった月より前の保険料を還付請求する
「相続人が請求するとき」 ページをご確認ください。

被扶養者を削除するとき

添付書類
  • 任意継続時に交付を受けたすべての限度額適用認定証・資格確認書
    ※いずれの交付も受けていない方は添付不要です。

資格確認書を紛失し、返却できない場合

健康保険資格確認書滅失届〈任意継続〉

住所が変わったとき

被保険者住所変更届〈任意継続用〉

(正・副)2枚

「納付書未着・滅失」により入金不能という理由で入金が確認されない場合でも、資格は喪失となります。 転居される場合は住所変更届をご提出ください。

よくあるご質問

任意継続被保険者制度に加入する (6)

任意継続した場合の保険料については、全額自己負担となります。保険料は、1、2のいずれか低いほうの等級から算出します。

  1. 退職時の標準報酬月額
  2. 前年9月末時点のTJK全被保険者の平均標準報酬月額
任意継続被保険者の保険料計算表
詳しい金額は、保険料額計算表をご覧ください。

下がりません。任意継続の保険料は、「退職時の等級」もしくは「前年9月のTJKの平均等級」のうち、低い方が適用され決定します。決定された保険料は、原則加入している間に変更となる事はありません。
ただし、健康保険料率、介護保険料率は変わることがあり、料率の変更により保険料金額が増減することがございます。
※保険料率は毎年2月下旬に決定されます。

その方の収入状況により保険料は異なるため、一律にお答えすることができません。国民健康保険は原則、前年の所得金額に応じて決定され、任意継続保険料は退職時の等級で決定されます。国民健康保険の保険料金額は、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。任意継続の保険料金額は、保険料額計算表をご覧ください。

人数によって変わることはありません。被扶養者からは保険料をいただいていないため、ご本人のみの負担になります。 

確定申告の際は、任意継続保険料に関する添付書類(領収書等)は不要です。その年に納めた合計額を申告することで問題ありません。確定申告に関するご不明点は、お住まいの管轄の税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735